外国人を雇用している事業主の皆さまへ
外国人労働者を雇用・離職した際は、「外国人雇用状況届出」の提出が法律で義務付けられています。雇用保険に加入しない短期アルバイトなども届出の対象となりますので、ご注意ください。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される場合があります。
対象
「外交」「公用」以外の在留資格を持つ外国人
※特別永住者は対象外
届出期限
■ 雇用保険の被保険者となる場合
- 雇入れ:翌月10日まで
- 離職:10日以内
■ 雇用保険の被保険者とならない場合
- 雇入れ・離職ともに:翌月末日まで
雇用保険加入者は資格取得・喪失届とあわせて、加入対象外の場合は「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」または電子申請により届け出てください。
届出様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
制度の詳細については、
ハローワーク佐久(TEL:0267-62-8609〔33#〕)
までお問い合わせください。
